自営業の人は、車や飲み会などの交際費を経費でおとせていいな~と思ったことありませんか?
サラリーマンでも副業を継続的におこない事業所得を得るとそれができるのです。
事業所得には以下の3つの節税メリットがあります。
1.経費が使える
2.青色申告特別控除を申告できる
3.社会保険料の負担が増えない(副業で収入が増えても社会保険料が増えない)
経費が使えるメリット
給与所得の場合 課税所得=給与収入ー各種控除ですが、
事業所得の場合 課税所得=売上ー経費ー控除(青色申告特別控除)となります。
この経費の部分がポイントです。
副業で事業を行った場合にかかったものは、経費として課税所得からマイナスすることができるのです。
例としては、副業で事業を行うためにかかる以下のようなものを経費とすることができます。
・自宅兼事務所の家賃・電気代の一部
・スマホ代の一部
・副業につかうパソコン代
・副業の勉強のための本代・セミナー代
・情報交換のための飲み会代、交通費
つまり、事業に関連する支出なら経費とすることができます。
青色申告特別控除を申告できるメリット
青色申告特別控除というものがあり、65万円の控除を受けることができます。
これは、事業所得でしか利用できず以下の条件を満たすと申告することができます。
1.複式簿記で記帳している(簡易簿記で記帳していると10万円の控除となる)
2.電子申告で確定申告している(書面で確定申告を行うと55万円の控除となる)
社会保険料が増えないメリット
給与所得の場合は、給与から税金とは別に社会保険料が差し引かれています。
しかもこれは控除される前の「給与の金額」により決まるのです。
副業により収入が増えると社会保険料も増えてしまうのでは?と思うかもしれませんが、副業で稼ぐ事業所得いは、社会保険料がかからないのです。
副業で事業所得を得ている人にとっては、これはかなり有利な状態です。
本業での収入より副業の事業所得での収入が多い方が社会保険料の観点からはお得なのです。
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